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サービスにかかった費用の1割は利用者負担ですが、その額が一定の上限を
超えた場合には、申請により超えた分が高額介護サービス費として給付されます。
また、サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)は利用者負担ですが、
介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)については、所得の低い方のサービス
利用が困難とならないよう負担限度額が設けられ、国が示す平均的な費用(基準費用額)
との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
いずれも、利用者負担段階により負担上限額が定められています。 |
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<利用者負担段階ごとの対象者の要件とその利用者負担上限額> |
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利用者負担段階 |
負担限度額(日額) |
利用者負担の
上限額(月額)
超えた分は高
額介護サービ
ス費を支給 |
段
階 |
被保険者の
所得の状況 |
食 費 |
居住費(滞在費) |
ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型個室
(特養) |
従来型個室
(老健療養型) |
多床室
(相部屋) |
第1段階 |
ア.●老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市町村民税非課税
●生活保護受給者 |
300円 |
820円 |
490円 |
320円 |
490円 |
0円 |
15,000円 |
第2段階 |
イ.世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の合計所得金額と課税年金
収入額の合計金額が80万以下 |
390円 |
820円 |
490円 |
420円 |
490円 |
320円 |
15,000円 |
第3段階 |
ウ.世帯全員が市町村民税非課税で、
上記ア.イ以外 |
650円 |
1,640円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
320円 |
24,600円 |
第4段階 |
エ.上記ア〜ウ以外(世帯課税) |
負担限度額なし(施設との契約額を支払うことになります。) |
37,200円 |
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<基準費用額> |
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食費の基準費用額
(日額) |
居住費(滞在費)の基準費用額(日額) |
ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型個室
(特養) |
従来型個室
(老健療養型) |
多床室
(相部屋) |
1,380円 |
1,970円 |
1,640円 |
1,150円 |
1,640円 |
320円 |
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特定入所者介護サービス費の支給を受けるためには、申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。
介護保険被保険者証と印鑑をお持ちのうえ、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当にて
手続きをしてください。 |
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-税制改正により利用者負担段階が上がる方の激変緩和措置- |
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世帯に税制改正により課税となった方(※)がおられることにより利用者負担段階が
2段階以上上昇する方については、税制改正がないものとした場合の利用者負担段階
から1段階の上昇にとどめることにより、急激に利用者負担が増えないようにします。 |
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※65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた市町村民税の非課税
措置が廃止されたことにより課税となり、税の経過措置を受けている方 |
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