サービスにかかった費用の1割は利用者負担ですが、その額が一定の上限を
超えた場合には、申請により超えた分が高額介護サービス費として給付されます。
また、サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)は利用者負担ですが、
介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)については、所得の低い方のサービス
利用が困難とならないよう負担限度額が設けられ、国が示す平均的な費用(基準費用額)
との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
いずれも、利用者負担段階により負担上限額が定められています。
<利用者負担段階ごとの対象者の要件とその利用者負担上限額>
利用者負担段階 負担限度額(日額) 利用者負担の
上限額(月額)
超えた分は高
額介護サービ
ス費を支給
段 階 被保険者の
所得の状況
食 費 居住費(滞在費)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(老健療養型)
多床室
(相部屋)
第1段階 ア.老齢福祉年金受給者で
   世帯全員が市町村民税非課税
  ●生活保護受給者
300円 820円 490円 320円 490円 0円 15,000円
第2段階 イ.世帯全員が市町村民税非課税で、
  本人の合計所得金額と課税年金
  収入額の合計金額が80万以下
390円 820円 490円 420円 490円 320円 15,000円
第3段階 ウ.世帯全員が市町村民税非課税で、
  上記ア.イ以外
650円 1,640円 1,310円 820円 1,310円 320円 24,600円
第4段階 エ.上記ア〜ウ以外(世帯課税) 負担限度額なし(施設との契約額を支払うことになります。) 37,200円
<基準費用額>
 
食費の基準費用額
(日額)
居住費(滞在費)の基準費用額(日額)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(老健療養型)
多床室
(相部屋)
1,380円 1,970円 1,640円 1,150円 1,640円 320円
 
特定入所者介護サービス費の支給を受けるためには、申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。
介護保険被保険者証と印鑑をお持ちのうえ、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当にて
手続きをしてください。
 
-税制改正により利用者負担段階が上がる方の激変緩和措置-
世帯に税制改正により課税となった方(※)がおられることにより利用者負担段階が
2段階以上上昇する方については、税制改正がないものとした場合の利用者負担段階
から1段階の上昇にとどめることにより、急激に利用者負担が増えないようにします。
※65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた市町村民税の非課税
      措置が廃止されたことにより課税となり、税の経過措置を受けている方            
 
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